★バリ島ビザ & イミグレーションの総合案内

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ビザ & イミグレーション
バリ島ビザ & イミグレーション
バリ島で長期滞在がしたい!でもビザは大丈夫?バリ島、インドネシア共和国での長期滞在を御希望の方への各種ビザの手配代行を行います。リタイヤメントビザ(定年退職者ビザ)、労働ビザ、ビジネスビザ、ソシアルビザ(訪問ビザ)、又は留学ビザ、等々をお客様個人の状況に合わせまして申請手続きを代行致します。ビザ取得後に発生する各許可・必要書類等もお任せください。バリ島の私達が「安く」、「確実」なサービスを「責任」を持って御提供させて戴きます。
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KITAS(キタス)
KITAS(キタス)とは、各種長期滞在ビザの総称を言います。下記のKITAS(キタス)を取得すると準インドネシア人扱いとなり、例えば運転免許証(有効期間1年)や銀行口座開設などが容易に行なうことができます。 個人の書類他それぞれのスポンサーによる必要書類を揃えて、まず国内申請し、許可が下りたら予め指定した第三国のインドネシア大使館で取得します。 KITAS(キタス)以外のビザには、ソシアルビザ・ビジネスビザがあります。

<KITAS(キタス)一覧>
◆労働ビザ・・文字通り働くためのビザ。勤務先会社がスポンサーとなり、国内で収入を得ることができます。
◆留学ビザ・・留学するためのビザ。留学先の学校がスポンサーとなります。詳しくは日本の大使館でどうぞ。
◆家族ビザ・・インドネシア人男性と結婚した外国人女性および子供のためのビザ。就労ビザを取得した外人男性の妻子も対象となります。インドネシア人と結婚した外人男性には与えられません。就労不可。
◆オーナービザ・・インドネシア内で起業する外国人のためのビザ。自社(外国資本株式会社)の株を保有する権利があります。
◆退職者ビザ・・主に年金受給者の外国人を対象にした優遇滞在ビザ。

<KITAS(キタス)所持後の注意点>
◆有効期間は1年間で、毎年更新手続きが必要です。
◆ビザを打ち切る際もEPO(終了手続)を申請する必要があります。
◆用事などで出国する際はフィジカル(出国税)/Rp100万、再入国許可の取得、空港税/Rp15万が必要となります。

労働ビザ
インドネシア国内で就労する際に必要なビザです。自動車運転免許の取得や銀行口座の開設可能など権利は強くなりますが、就労許可の税金US1,200$/年やフィスカル(出国税)といった支払いの義務も増えます。年1回の更新で、最大3年間インドネシア国内にて更新可能です(就労先が変わる場合は、再申請の必要があります)。スポンサーはインドネシア国内で認可されている会社に限り、新生児には下記の書類が必要になります。

<申請者が用意するもの>
@パスポートの全ページのコピー 4部
A最終学歴の卒業証明書のコピー 4部
B履歴書 4部
C上半身の写真(背景赤) 2cm×3cm、3cm×4cm、4cm×6cm 各10枚

<スポンサーが用意するもの>
@会社証書のコピー 4部
ASIUPまたはSPPMAのコピー 4部
BNPWP(法人納税番号)のコピー 4部
CTDP(企業の目録証明)のコピー 4部
DSITU/HO(企業の法定住所の証明書)のコピー 4部
E取締役のKTPのコピー 4部
Fオーナーからの証明書 10枚
G企業の捺印

家族ビザ
家族のうちお1人がインドネシア国籍保持者またはKITAS(労働ビザ・リタイアメントビザ・結婚ビザ)を保持している場合のみ取得が可能です。申請には下記書類が必要になります。

<申請者が用意するもの>
@パスポートの全ページのコピー 1部
A上半身の写真(背景赤) 2cm×3cm、3cm×4cm、4cm×6cm 各10枚

<スポンサーが用意するもの>
@夫もしくは夫の会社のオーナーのKTP両面コピー 3部
A結婚証明書のコピー 3部
B子供の出生証明書のコピー 3部
C家族登録のコピー 3部

退職者ビザ(リタイアメントビザ)

主に年金受給者である外国人をターゲットにした優遇ビザです。取得方法は2種類あり、インドネシアに入国してから申請し、許可が下りた後第三国のインドネシア大使館で取得する。日本で先に「ホリデイ・ランシア」という退職者ビザ取得希望者のための短期ビザを取って入国、その後申請し、そのまま国内で退職者ビザに切り替える。どちらかを選択できます。但し様々な条件がありますのでご注意ください。

<取得条件>
@申請時55歳以上であること
Aパスポートの有効期間が18ヶ月以上あること
B配偶者や子供が一緒の場合も同上。かつ子供は未婚で16歳以下であること
Cインドネシアで使用可能な下記の保険に加入していること
健康保険(病気・ケガ治療用)、死亡保険、第三者に対する損害保険(注:損害保険はインドネシアで加入される方がベター)
D公的機関発行の年金受給証明書(US$1,500/月以上)。又は同額以上の収入を毎月得るという公的証明書、或いは毎月同額以上の金利を得るという銀行からの証明書(US$40万程度必要) の発行が可能なこと
Eバリ島内指定区域に、US$3万5千以上の物件を購入するか、US$500/月の物件を賃貸すること
Fインドネシア人1名以上を雇用すること
G他、スポンサー側で必要書類を準備


<申請者が用意するもの>
@有効期限が18ヶ月以上残っているパスポートの全ページのコピー 1部
A最終学歴の卒業証明書のコピー 4部
B履歴書 1部
C上半身の写真(背景赤) 2cm×3cm、3cm×4cm、4cm×6cm 各10枚
Dインドネシアで使用可能な下記の保険に加入していることの証明書
健康保険(病気・ケガ治療用)、死亡保険、第三者に対する損害保険(注:損害保険はインドネシアで加入される方がベター)
E公的機関発行の年金受給証明書(US$1,500/月以上)。又は同額以上の収入を毎月得るという公的証明書、或いは毎月同額以上の金利を得るという銀行からの証明書(US$40万程度必要)
F妻が夫と一緒にビザを取得する場合、パスポートのコピーとインドネシア語に翻訳された結婚証明書のコピー
Gバリ島内指定区域に、US$3万5千以上の物件を購入するか、US$500/月の物件を賃貸することの証明書(注:要家屋購入の領収書、又は賃貸契約書)
Hインドネシア人1名以上の雇用(家政婦、運転手等)の証明書、(被雇用者のKTP要)
I国内申請手数料、在外インドネシア公館での取得手数料

※BDGHは、インドネシア語であること


ソシアルビザ
文化交流ビザ、文化交流・訪問査証とも呼ばれる。バリ島に長期滞在する場合に最も一般的に利用されるものです。なお、このビザでの就労はできません。このビザの取得のためには、インドネシアに住所がある、インドネシア人のスポンサーが必要です。初回60日間、その後は30日毎に更新可能で、最大180日間滞在可能です。さらにそれ以上延長の場合は一度出国しなくてはなりません。日本のインドネシア大使館での申請は非常に困難です。

ビジネスビザ
ビジネスビザは、シングルとマルチプルの2種類があります。シングルビジネスビザは、初回の申請で60日間、その後は30日毎に延長の手続きを行い、最大6ヶ月間滞在可能ですが、1度出国してしまうとそこで終了となります。マルチプルビジネスビザは、初回申請は60日間、その後は30日毎に更新を行い、最大180日間滞在可能です。6ヶ月経過後は、1度出国して、再入国後は最大180日間滞在可能です。有効期限は1年間で、その間の出入国は自由です。日本の会社がスポンサーになることも可能ですが、インドネシア国内で賃金を得る活動は行えません。

料金ご案内

KITAS(新規申請) Rp.5,000,000
KITAS(延長) Rp.4,500,000
退職者ビザ(リタイアメントビザ) Rp.8,500,000
ソシアルビザ及びシングルビジネスビザ(新規申請) Rp.500,000
ソシアルビザ及びシングルビジネスビザ(延長) Rp.750,000
マルチプルエントリービザ Rp.1,500,000
シングルビザの出入国許可 Rp.600,000
マルチプルエントリービザの出入国許可 Rp.950,000
出国許可証(EPO) Rp.650,000

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